防災
消防設備の設計・施工・点検は、
当社にお任せ下さい
消防設備点検
防火対象物の関係者(所有者/管理者/占有者)は消防設備点検を行い、消防長又は消防署長に報告する義務が
あります。(消防法第17条の3の3)
違反すると、30万円以下の罰金又は拘留に処されます。(消防法第44条)
点検/報告が必要な防火対象物は、次の建物です。
- ①延べ床面積1,000平方メートル以上の特定防火対象物
- ②特定1階段等防火対象物(面積は関係ありません。)
- ③延べ面積1,000平方メートル以上の非特定防火対象物で、消防長又は消防署長が指定するもの
- ④防火対象物定期点検報告を必要とする防火対象物
- ⑤上記以外の防火対象物で、消防長又は消防署長が指定するもの
点検を行う事ができる人は次の通りです。
- 上記①~④の防火対象物は、消防設備士/消防設備点検資格者
- 上記⑤の防火対象物は、消防設備士/消防設備点検資格者/防火管理者
点検の期間/報告の期間は次の通りです。
- 機器点検 6か月ごと行います。
- 総合点検 1年ごとに行います。
※機器点検と総合点検の、年2回の点検が必要です。
- 特定防火対象物 1年に1回報告します。
- 非特定防火対象物 3年に1回報告します。
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様々な利用シーン
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